刑事司法と折々の随想

ロースクール生が見つめる日本の刑事司法。

SBSに関する酒井特別寄稿(研修860号)を読んで

 酒井邦彦「子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦(1)(全3回)」研修860号(2020年)17頁*1を読んで浮かんだ雑感をメモしておく。 

 

  • 18頁8行

「……検事を退官して,現在は,弁護士として刑事弁護も行うなど,より中立的な物の見方ができるようになりました……」

  • 18頁10行

「検察に偏ることなくより広い刑事司法という一段高い視座で」

⇒本稿の「中立」性について疑問。後述。

 

  • 19頁8行

「私は,SBS検証プロジェクトができるかなり前から,脳神経外科医の方から,SBSを巡る外国の動きなどについての情報をいただいていたことがあり,……」

⇒SBS検証プロジェクトが立ち上げられたのは2017年9月。1990年代以降,米国,英国においては,たしかにSBS仮説に基づく訴追が増加した。しかしまもなく2000年代からは,SBS仮説への批判も強まり,2000年代後半以降,雪冤事例が増加することになる。

 筆者が得た「SBSを巡る外国の動き」とはSBS仮説に基づく訴追を躊躇,慎重にさせるものを含むはずであるが,どうか。

 

  • 19頁19行

「……医師だけでなく.児童相談所職員,警察や検察官,さらには裁判官までもが,その不確実な理論*2を信じ切っているのではないかとも主張しています。でもこれは間違っています。」

⇒少なくとも近時,検察官が三徴候があれば訴追という単純判断をしていないと主張しているのは承知している*3。しかし,少なくとも過去の一定期間については,このような「信じ切っている」状態があったはずである。SBSえん罪被害者は,被疑者取調べにおいて,三徴候があることを根拠にして揺さぶりの自白を迫られている。

 

  • 19頁29行

「……裁判においても,三徴候が生じ得ると主張される他の原因についても検討を加えており」

⇒この後,「他の原因」が認められた無罪事例を挙げないのは「中立」ではなく,適切でないように思われる。

 

  • 19頁30行~20頁3行

大阪地判平成30.3.13判時2395号100頁を「丁寧」と評するくだり

⇒同判決は,大阪高判令和2.2.6裁判所ウェブサイト(LEX/DB25564778)により破棄されていることに注意*4

 

  • 20頁4行

「……SBSの三徴候の有無が,裁判での有罪無罪を決める唯一絶対的な要素であるというような誤った考え……」

⇒記されているように,「誤った考え」であると思われる。

 なお,弁護人は「誤った考え」であると再三断じてきたし,「誤った考え」に陥ってはこなかったことに注意。三徴候中心のSBS仮説の前に,被告人の動機の不存在等が気に掛けられない不当さが訴えられてきた。

 

  • 20頁18行

「弁護側としては,とにかく少しでも「疑い」を生じさせればよしとして(……)SBSの理論を否定する外国の文献を渉猟し,協力的な医師を探す……」

⇒至極当然の弁護活動をさげすむような表現に近接。

 なお,低位落下により急性硬膜下血腫が生じるとするいわゆる中村Ⅰ型は,日本で生まれた業績。

 

  • 20頁24行

「……医師をあたかも有罪無罪を決める事実認定者のような立場に置いてしまいました。」

⇒医師の権限踰越の問題,すなわち,単に頭部外傷があるというにとどまらず,虐待による頭部外傷であると被告人の故意の存在についてまで医師が意見を述べることの問題性に注意が払われてこなかった。

 被告人の故意、刑事責任についてまで医師に意見を述べさせてきたのは,検察ではなかったのか。

 医師を事実認定者の立場に置いてきたのは,他ならぬ検察ではなかったのか。

 

  • 20頁25行

「医師の中に,……事実認定に踏み込むような発言をする医師が現れるようになったのも,その責任の一端は,私たち法律家にある……」

⇒刑事弁護人が「私たち法律家」の中に含まれるとは思われない。

 この箇所の記述は、次の点を棚に上げている点で不当である:SBS仮説に基づくえん罪は,引用されている医師*5が登場する以前から,検察側医師が事実認定に踏み込むような発言をしてきたことも、一因として起こっている。

 

  • 20頁32行

「……本稿の目的は,SBSを巡る論争について軍配を上げることではない……」

⇒「中立」をよそおうが,本稿が訴追機関側に軍配を上げていないか,疑わしい。

 

  • 21頁3行

SBS検証プロジェクトはAHT共同合意声明を紹介していない,とするくだり

⇒明らかな誤り*6

 

  • 21頁13行

「医師を有罪無罪を決める司法の最前線に巻き込んでしまった私たち法律家」

⇒前述のように問題があるように思われる。

 

  • 22頁13行以下

「検察側の医師証人に対する弁護人の反対尋問のテクニック」

⇒金岡繁裕弁護士がコメントされている。

 

  • 23頁6行

裁判員を「わからなく」させて無罪を勝ち取ろうとするやり方は,裁判に対する国民の信頼を損ないかねない」

⇒弁護人が裁判員を「わからなく」させて無罪を勝ち取ろうとしているかに大いに疑問*7
 また、「中立」を謳う本稿がここまで弁護人の活動を論難するなら,同時に,検察が有罪を「勝ち取ろう」とするやり方に問題がないかどうかも,同じように検討されるべきであるように思う。

 

「……判決を見ると,どちらの意見*8を採るべきかの苦悩と逡巡が見て取れます。」

⇒判決文のどの箇所に「苦悩と逡巡」があらわれていたか。

 

  • 24頁14行

  • 医師の経験と信頼性に関するくだり

「(判決の内容を分かりやすく単純化してあります。以下も同様)」

⇒断り,紙幅の制限があるとはいえ,不当な要約と思われる。臨床件数のみに基づいてC医師証言の信用性が否定されているわけではない*9

 

  • 25頁7行目

「……イギリスで証言の信用性がないことから控訴院判決で3年間の証言停止処分を受けた医師の論文に依拠した上」

⇒同医師はウェイニー・スクワイア医師(Waney Squier)であると思われる。

 スクワイア医師が証言停止処分を受けたことは事実であるが,この点だけを取り上げるのは「中立」性に欠ける。

 スクワイア医師はSBS仮説の支持者として検察側証人をつとめられてきた。しかしSBSの診断に疑念を抱き,SBS仮説を支持しなくなっただけで,英国医事委員会に通報され,医師免許を剥奪される。

 もっとも,この医師免許剥奪の判断は控訴院で破棄され,医師免許は回復されている。スクワイア論文は,検察が信用性を争ったというだけで,臨床が認められている医師の論文である*10

 

*1:初出は子どもの虐待とネグレクト21巻3号287頁。同特別寄稿は、一部加筆修正されたもの。

*2:SBS理論を指している。

*3:朝日新聞,2019年10月23日,朝刊24頁,ほか多数。

*4:理由:第3:2:ウ(裁判所ウェブサイトの判決文11頁以下)の箇所において,ミルク誤嚥及び窒息の可能性を否定した原審の分析及び考察に賛同できない理由が敷衍されている。

*5:柳原三佳『私は虐待していない 検証 揺さぶられっ子症候群』(講談社、2019.3)157頁。

*6:SBS検証プロジェクトのブログ。

*7:SBS仮説が争われた、傷害致死被告事件の裁判に参加した裁判員(経験者3番さん)の声として、大阪地裁:裁判員経験者の意見交換会議事概要(平成30年10月12日開催分)

*8:①暴行により頭部に強い衝撃を受けたためとするものと,②そのような外力でなく内因性の病気(脳静脈洞血栓症)による可能性があるというもの(丸番号引用者)。

*9:裁判所ウェブサイトの判決文14頁以下。

*10:クワイア医師に起きたことについては、さしあたり、A Call for More Scrutiny in Cases of Shaken Baby Syndrome | Waney Squier | TEDxWandsworth - YouTubeを参照。